会社の規模や対象の税制優遇によりルールや効果が異なります。
詳しくは税理士様等にご相談ください。
税制優遇を活用した
設備投資のチャンスです!
※2 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は特別償却30%のみ適用
①中小企業経営強化税制
『工業会証明書』『経営力向上計画の認定』が必須
別途、証明書発行手数料が
必要となります。
『中小企業経営強化法』の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書の
発行申請書(ソフトウェア)はこちらよりダウンロードください。
測量機器も税制優遇を活用した
設備投資のチャンスです!
※2 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は特別償却30%のみ適用
代表的な測量機器
①中小企業経営強化税制
『工業会証明書』『経営力向上計画の認定』が必須
別途、証明書発行手数料が
必要となります。
設備の取得時期について
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
参考
中小企業経営強化税制について(国税庁)
中小企業投資促進税制について(国税庁)
※中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当しない設備投資
少額減価償却資産の特例について(国税庁)
(※)中小企業庁ホームページにおいて、中小企業等経営強化法による経営力向上計画に係る手続き(経営力向上計画策定の手引き、認定事例集、経営力向上計画の申請様式類等)、経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書について)及び税制等のパンフレット(税制措置・金融支援活用の手引き)が掲載されていますので、そちらもご参照ください。
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